1995-12-06 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号
昭和二十六年に制定されました宗教法人法は、いわば占領終了後までその影響を残そうとするGHQの意図と宗教法人令にかわるよりよい法制をつくりたいという日本側の考えの妥協の産物でございました。
昭和二十六年に制定されました宗教法人法は、いわば占領終了後までその影響を残そうとするGHQの意図と宗教法人令にかわるよりよい法制をつくりたいという日本側の考えの妥協の産物でございました。
したがって、GHQはやはり自分たちの意向というものを残しておきたかった、宗教法人令の延長で考えていたところがあります。宗教法人令というのは、宗教団体というのは専ら届け出ですべて認められておりましたように自由放任しておく、国は介入すべきではないという、そういう徹底した立場をとったのがGHQであります。
これは無理もないことなのでありまして、御存じのとおり、宗教法人法そのものが、昭和二十年にポツダム勅令によりまして急遽制定されました宗教法人令を土台といたしております。
唯一考えられるのは、宗教法人令当時にしばしば見られたような商店ですとかあるいは飲食店のたぐいが宗教を装って法人格をとってしまった場合、そういう場合に法人会計をきちんとやらずに売り上げをそのまま生活費に使っちゃったというふうなケースは考えられるのでありますが、今日ではそういう極端な事例というのはほとんどないのであります。
七十九条、八十条というのは、これは非常に現在ではレアケースであるわけですが、この宗教法人法が制定された当時、つまり宗教法人令の時代には届け出制の自由設立てあったために、脱税をねらって飲食店等が宗教法人をつくってしまうというケースが非常にたくさんあったわけでございまして、そういうことも現行法制定への一つの動機になったという時代背景があると思います。
その前に、昭和二十一年には日本国憲法が公布されまして、我が国は復興に向けて歩み始めたわけでありますけれども、宗教法人については、廃止された宗教団体法にかわる宗教法人令が昭和二十年十二月に制定されました。
○中島(章)委員 今お話がありましたように、昭和二十年の連合軍最高司令部の覚書、それから同じ二十年の十二月十五日の、国家神道に対する政府の保護、支援、監督及び弘布の廃止に関する件、こういう二つのものによりまして、宗教団体法の廃止と、それから国家神道を国家から分離をする、あらゆる特権的地位を剥奪をするというとりあえずの措置がなされまして、そして、ポツダム勅令によりまして宗教法人令というものが生まれたわけであります
それから、新たに宗教法人になろうというところもあったわけでございまして、そういった宗教団体にそのための道を開くという必要もあるということもございまして、同年の十二月に、宗教団体法の廃止と同時にいわゆるポツダム政令で宗教法人令が施行されたところでございます。
緊急勅令でされた宗教法人令というのは、本当に終戦直後に早々の間につくられたものですから、もとより完全なものではありませんでした。そういう意味から、新しい憲法秩序のもとに、我が国の宗教事情に合致し犬宗教法制をといういろいろな要望があって、この宗教法人法という現行法がつくられました。
ただ、当時の文部省の実務担当者の記述いたしました解説書等によりますと、昭和二十四年の秋ごろから宗教法人令の改正についての具体案の作成に取りかかった。部内での検討、宗教界の意見の聴取、恐らくはGHQとのやりとり等々、法制意見局の審査等を経まして、昭和二十六年二月に確定案が定まって、二月二十五日に閣議決定、そして第十回国会に二十七日に提出をされております。
宗教法人命でございますが、お話がございましたように、いわゆるポツダム勅令で、昭和二十年の十二月二十八日に宗教団体法を廃止して、ポツダム勅令として宗教法人令ができたわけでございます。 この宗教法人令におきましては、宗教法人の設立につきまして、主務官庁の認可を要さず、規則を作成し設立の登記をするということで成立し、主務官庁に届け出をすればよいということになったわけでございます。
宗教法人法は昭和二十六年四月三日に公布、施行されておりますが、その前身は昭和二十年の宗教法人令として施行されております。これは、政治的、社会的、宗教的自由に対する制限並びに種族、国籍、信教ないし政見を理由とする差別をなくすために、ポツダム勅令により廃止を命じられた宗教団体法、そして治安維持法、これらが信教の自由を侵害した歴史の反省の上に立って制定されたわけでございます。
その法律の前身といたしましては昭和二十年に宗教法人令が制定されておったわけでございますが、これは先生も御指摘がございましたように、政治的、社会的及び宗教的自由に対する制限除去の件に関する連合国最高司令部覚書によって廃止を命ぜられました宗教団体法、これは昭和十五年に施行されたものでございますけれども、これにかわりまして宗教団体の財産の保全のための善後措置として、いわゆるポツダム勅令によって制定されたという
靖国神社は、昭和二十一年二月宗教法人令の改正に伴う措置として宗教法人となる道を開かれ、所定の手続を経た後宗教法人となったものでございまして、宗教を区分いたす場合には神道系と考えておるものでございます。
戦後、宗教法人令がまず出まして、それに基づきまして昭和二十一年に大方の神社が法人格を所有するに至ったわけでございますが、靖国神社は、昭和二十一年七月二十三日に宗教法人として設立されております。その後、宗教法人法が施行されまして以降、昭和二十七年の九月五日付をもちまして、宗教法人法による宗教法人として設立されたわけでございます。
御承知のとおり、終戦直後の昭和二十年十二月、連合国軍総司令部の覚書に基づき、宗教法人令が制定され、その改正により靖国神社は宗教法人とされ、その後昭和二十六年四月の宗教法人法の制定に伴い、靖国神社は同法の認証を受けて、宗教法人靖国神社として現在に至っておるのであります。
○説明員(鹿海信也君) いま御質問のとおりでございまして、現在の靖国神社につきましては、終戦後、神社の国家管理制度の廃止によりまして、昭和二十一年二月、宗教法人令に基づく宗教法人とみなされました。次いで、宗教法人法の施行に伴いまして昭和二十七年九月、東京都知事からの規則の認証を受けて登記をいたしまして、宗教法人法上の宗教法人、単立法人という性格でございます。
御承知のとおり、終戦直後の昭和二十年十二月連合国軍総司令部の覚え書きに基づき、宗教法人令が制定され、その改正により靖国神社は宗教法人とされ、その後昭和二十六年四月の宗教法人法の制定に伴い、靖国神社は同法の認証を受けて、宗教法人靖国神社として現在に至っておるのであります。
そこで昭和二十年の十二月二十八日に宗教法人令なるものが公示せられまして、この十二月十五日の神道指令の精神に基づきまして法人令が公示せられたわけでございます。さらにその後昭和二十六年の四月三日にこの法人令が宗教法人法にかわりまして、法律によってこれが公布されたわけであります。
そうして、その勅令にありますように、六カ月以内に当時施行されておりました宗教法人令による法人を組織しなければならないということでありましたので、その勅令によりまして靖国神社は二十一年の七月七日と思いますが宗教法人になりました。それから、宗教法人令が廃止されまして宗教法人法が二十七年に制定されたのでありますが、それに基きまして宗教法人ということになって現在に至っております。
それから九条の六の改正でございますが、現在の九条の六は宗教法人が、宗教法人法ができましたときに、旧宗教法人令によって設立せられておりましたものが、新しい宗教法人法に切りかわるということになりまして、その切りかわりに際しまする登録税を免除するという規定であったわけでございますが、これはもうすでに事柄は大半終ったものと考えられまするので、この際これを廃止いたしまして、新たに九条の六といたしまして、増資の
それから九条の六の規定でございますが、これは二年ほど前であつたと思いますが、曽つて宗教法人令というものがありまして、宗教法人令によつて宗教法人ができていたのであります。
第四点は、宗教法人法の規定により、宗教法人が旧宗教法人令による宗教法人の権利の承継をした場合、その承継による不動産の権利の取得の登記については、登録税を免除するというのであります。
今まであつた宗教法人が、勿論これは従前の宗教法人令によつてできておつたものでありますから、新らしい法律によつてその組織を変えなければならんことは当然でございましようけれども、認証を受けることができたものは、これは実質においては、従前の旧宗教法人と新宗教法人との間には実質上区別はないと思うのであります。
○説明員(篠原義雄君) 法人登記に関しましての御質問でございますが、御承知のように宗教法人法におきましては、宗教法人の登記に関連いたしまして、宗教法人令下におきましては、宗教法人の登記の事項或いはその範囲、手続等につきまして、多少実体的に変つている関係から、手続が異つているのでございまして、特に信教の自由を保全しようとする宗教法人法は、曾つて宗教法人令下におきましては、団体ずばりと申しますか、そのものを
職業という職業ではありませんが、明照教というものを明治三十七年に開きまして、今日では宗教法人令によつて宗教法人となつております。その——文部省ではかつてに主管者と申しますが、私の方では管長と申します。そういう名がついているだけで、職業ではないのであります。
○高橋道男君 念を押してもう一度お尋ねをしておきたいのは、神社などがその所有する宝物について登録しておる場合は、宗教法人令の規定による宝物と見なす、これはわかるのですけれども、宗教法人法によつて手続をして引継ぎはできまするが、この宝物などの登記については一応効力がなくなるような現在の宗教法人法であるということが言われますので、宗教法人令が適用されなくなつた場合には、つまり宗教法人法だけが生きているという
宗教法人令は宗教法人法の施行と同時に廃止されております。併しながらやはり同じ法律におきまして、旧宗教法人は新らしい宗教法人になるまでは存続する、その旧宗教法人が存続している間は宗教法人令というのが適用になつているというふうな規定になつておるのであります。
只今お話のありましたこの十二月二日で以て宗教法人令による宗教法人はなくなるというふうなお話のように承わつたわけでございますが、そのようなことはないのでございます。
すなわち、学校施設は、従来通り今後においても必要に応じまして返還させることができることにいたし、官幣社、国幣社——官国幣社の経費に関する法律廃止の件、附則第三項は、なお旧宗教法人令による宗教法人が存続しておりますので、これも存続せしめる必要がございます。次の第二条は、廃止しようとするポツダム命令の件名をあけたものでございます。